在宅医療とは

患者さまのいる自宅や施設等に医師や医療従事者が訪問し、医療サービスを行うことを在宅医療と言います。
大きく訪問診療と往診に分けられます。訪問診療は患者さまご自身での通院(外来)が困難とされる方などを対象とし、医師や看護師等の医療従事者があらかじめ決められた診療計画(日時)に沿って、患者さまの元へと訪問します(一般的には月一回程度)。また当院では原則として医師会立コスモス訪問看護ステーションや民間の訪問看護ステーションと連携して訪問診療を行っております。訪問診療を希望される場合は、当院と契約を結ぶ必要があります。

往診は急な体調不良などから、通院困難な状況の時に患者さまご自身あるいは同居されるご家族の要請を受けて、医師や医療従事者が急遽かけつけて医療行為を行う制度のことを言います。ただし患者さまの状態によっては救急車で来院いただくこともあります。

ちなみに訪問診療も往診も医療保険の適用となります。ただし、包帯やガーゼ等の消耗品や交通費などは実費負担となります。

訪問診療の対象者

訪問診療の対象となる患者さまですが、年齢、性別、重症度、ご家族同居の有無等が条件になることはありません。具体的には以下のような方が対象となります。

  • 患者さまご自身での通院(外来)が困難
  • 在宅で療養したいと希望している
  • 寝たきり状態である
  • 認知症を発症している
  • 退院後のケアが必要
  • 在宅療養を必要とする慢性呼吸器疾患の患者さま

など

対象地域

訪問診療が可能とされる範囲は当院から半径16km圏内とされる地域と規定されています。圏外とされる方、対象地域になるかどうか不明という方もお気軽にご相談ください。

主なサービス内容

なお訪問診療で、受けられる医療サービスについては通常の外来と同様です。具体的には、通常の診察(問診、視診、触診 等)をはじめ、検査(血液、血圧測定 等)、褥瘡・創傷の処置、内服薬の処方、といったものです。